栄養士法 第5条の4
管理栄養士国家試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて管理栄養士国家試験を受けることを許さないことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 栄養士法第5条の4は、日本の栄養士法に含まれる条文です。
- 栄養士法第5条の4の条文原文は「管理栄養士国家試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。」で始まります。
- 栄養士法の公布日は昭和22年12月29日です。
- 栄養士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 栄養士法第5条の4の前の条は栄養士法第5条の3です。
- 栄養士法第5条の4の次の条は栄養士法第5条の5です。
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- 正式書式
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第5条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000245 - 本サイト収録
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第5条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000245/5_4
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