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栄養士法 第5条の3

  1. 管理栄養士国家試験は、次の各号のいずれかに該当するものでなければ、受けることができない。
  2. 一修業年限が二年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において三年以上栄養の指導に従事した者
  3. 二修業年限が三年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において二年以上栄養の指導に従事した者
  4. 三修業年限が四年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において一年以上栄養の指導に従事した者
  5. 四修業年限が四年である養成施設であつて、学校(学校教育法第一条の学校並びに同条の学校の設置者が設置している同法第百二十四条の専修学校及び同法第百三十四条の各種学校をいう。以下この号において同じ。)であるものにあつては文部科学大臣及び厚生労働大臣が、学校以外のものにあつては厚生労働大臣が、政令で定める基準により指定したもの(以下「管理栄養士養成施設」という。)を卒業した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 栄養士法第5条の3は、日本の栄養士法に含まれる条文です。
  2. 栄養士法第5条の3の条文原文は「管理栄養士国家試験は、次の各号のいずれかに該当するものでなければ、受けることができない。」で始まります。
  3. 栄養士法の公布日は昭和22年12月29日です。
  4. 栄養士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 栄養士法第5条の3の前の条は栄養士法第5条の2です。
  6. 栄養士法第5条の3の次の条は栄養士法第5条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第5条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000245
  • 本サイト収録栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000245/5_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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