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栄養士法 第5条の2

厚生労働大臣は、毎年少なくとも一回、管理栄養士として必要な知識及び技能について、管理栄養士国家試験を行う。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 栄養士法第5条の2は、日本の栄養士法に含まれる条文です。
  2. 栄養士法第5条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、毎年少なくとも一回、管理栄養士として必要な知識及び技能について、管理栄養士国家試験を行う。」で始まります。
  3. 栄養士法の公布日は昭和22年12月29日です。
  4. 栄養士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 栄養士法第5条の2の前の条は栄養士法第5条です。
  6. 栄養士法第5条の2の次の条は栄養士法第5条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第5条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000245
  • 本サイト収録栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000245/5_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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