栄養士法 第2条
- 栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設(以下「養成施設」という。)において二年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。
- 2.養成施設に入所することができる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条に規定する者とする。
- 3.管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 栄養士法第2条は、日本の栄養士法に含まれる条文です。
- 栄養士法第2条の条文原文は「栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設(以下「養成施設」という。」で始まります。
- 栄養士法の公布日は昭和22年12月29日です。
- 栄養士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 栄養士法第2条の前の条は栄養士法第1条です。
- 栄養士法第2条の次の条は栄養士法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000245 - 本サイト収録
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000245/2
栄養士法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。