栄養士法 第3条
- 次の各号のいずれかに該当する者には、栄養士又は管理栄養士の免許を与えないことがある。
- 一罰金以上の刑に処せられた者
- 二前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 栄養士法第3条は、日本の栄養士法に含まれる条文です。
- 栄養士法第3条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者には、栄養士又は管理栄養士の免許を与えないことがある。」で始まります。
- 栄養士法の公布日は昭和22年12月29日です。
- 栄養士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 栄養士法第3条の前の条は栄養士法第2条です。
- 栄養士法第3条の次の条は栄養士法第3条の2です。
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- 正式書式
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000245 - 本サイト収録
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000245/3
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