この省令は、栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十二年四月一日)から施行する。
2改正後の第六条の二の規定は、改正法附則第六条第二項に規定する者が、同項の規定により管理栄養士の登録を受けようとする場合について準用する。
3この省令の施行の際現に存する改正法による改正前の栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号。以下「旧法」という。)第二条第一項第一号の規定による指定を受けた養成施設については、改正後の第八条の二第七号の二の規定は、昭和六十七年三月三十一日までの間は適用しない。
4この省令の施行の際現に存する旧法第二条第一項第一号の規定による指定を受けた養成施設及び改正法附則第八条に規定する養成施設に係る教員の資格並びに備えるべき機械、器具及び標本については、改正後の別表第二、別表第三及び別表第六の規定にかかわらず、昭和六十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
5改正法附則第五条第二項に規定する栄養士試験を受けようとする者は、手数料として七千九百円を納付しなければならない。
6旧法第二条第四項の規定による栄養士試験(改正法附則第五条第二項の規定により従前の例により行われる栄養士試験を含む。)又は旧法第五条の三の規定による管理栄養士試験の合格者については、改正前の第十六条及び別記第十号様式の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の第十六条第二項中「千六百円」とあるのは、「二千七百五十円」とする。
7改正後の第十三条の規定は、改正法附則第七条第一項に規定する者が、同項の規定により管理栄養士国家試験を受けようとする場合について準用する。
8改正法附則第七条第三項の規定により免除する試験科目は、食品学、食品加工学及び食品衛生学とする。
9栄養士法施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第二百六十号)附則第三項第二号の規定による厚生省令で定める基準は、改正後の第八条の二第六号から第九号に規定するもののほか、次のとおりとする。ただし、改正後の第八条の二第七号の二の規定は昭和六十七年三月三十一日までの間は適用しないものとし、教員の資格並びに備えるべき機械、器具及び標本については、改正後の別表第二及び第十号の規定にかかわらず、昭和六十三年三月三十一日までの間は改正前の別表第二及び第八条の七第十号に規定する基準によることができる。
一必修科目の単位数及び履修方法は、次の表に掲げるとおりであること。ただし、単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十六条の規定の例による。
二教員の数は、必修科目を担当するのに適当な数であり、かつ、必修科目を担当する専任の教員(助手を除く。以下次号において同じ。)の数は、十二人以上であること。
三一般教育科目については、三人以上の教員が、外国語科目並びに食品学又は食品加工学のいずれかの科目、栄養学又は臨床栄養学のいずれかの科目、食品衛生学又は公衆衛生学のいずれかの科目、栄養指導論及び調理学の各科目については、それぞれ一人以上の教員が、専任であること。
四解剖生理学、生化学、食品学、食品加工学、栄養学、栄養指導論、臨床栄養学、公衆栄養学、給食管理又は調理学に係る専任の助手の数が四人以上であり、かつ、そのうち三人以上が食品学、食品加工学、栄養学、栄養指導論、臨床栄養学、給食管理又は調理学に係るものであること。
五改正後の第八条の二第十号(ロ及びヘを除く。)に掲げる施設のほか、次に掲げる施設を有すること。
六改正後の第八条の二第十号イ及びハからホまで並びに前号に掲げる施設の数は、生徒及び教員の数並びに教育課程に応じ、必要な数以上であること。
七講義室及び演習室の面積は、改正後の第八条の二第十二号に規定する面積以上であること。
八生理学実験室、理化学実験室、食品加工実習室、調理実習室及び集団給食実習室の面積は、九十九・一七平方メートル以上であり、かつ、一・九八平方メートルに同時に授業を行う生徒の数を乗じて得た面積以上であること。
九施設の配置及び構造は、前三号に定めるもののほか、教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
十次の表の上欄に掲げる施設には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械、器具及び標本が教育上必要な数以上備えられていること。
十一第一号の表に掲げる専門教育科目に関する三千冊以上の図書及び十種以上の学術雑誌が備えられ、かつ、そのうち二千冊以上の図書及び五種以上の学術雑誌が、改正後の別表第一に掲げる専門教育科目に関するものであること。
十二養成施設以外の適当な施設を臨床栄養学、公衆栄養学及び給食管理の実習施設として利用できること。
10栄養士法施行令の一部を改正する政令附則第四項の規定に基づく学科試験の試験科目は、改正後の第十三条の二第一項各号に掲げる科目とし、同令附則第四項の規定に基づく実地試験の試験科目は、栄養指導論とする。