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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

栄養士法施行規則 第一章 免許

第1条〜第7条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 栄養士法施行規則第一章 免許は、第1条〜第7条の全 7 条で構成されています。
  2. 栄養士法施行規則第一章 免許が属する栄養士法施行規則の法令番号は昭和二十三年厚生省令第二号です。
  3. 栄養士法施行規則の公布日は昭和23年1月16日です。
  4. 栄養士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(免許の申請手続)

第1条

別タブ ↗

栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)第一条第一項の栄養士の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、その国籍等(その国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに規定する地域をいう。次項第二号を除き、以下同じ。))

二住所及び氏名

三罰金以上の刑に処せられたことの有無並びに罰金以上の刑に処せられたことがある場合には、その罪、刑及び刑の確定年月日

四栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号。以下「法」という。)第一条の業務に関し犯罪又は不正の行為を行つたことの有無並びに業務に関する犯罪又は不正の行為を行つたことがある場合には、違反の事実及び年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一法第二条第一項に規定する養成施設において二年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者又は栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三号)附則第五条第一項に規定する者であることを証する書類

二戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者については、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第四項第二号において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第四項第二号において同じ。)

3令第一条第二項の管理栄養士の免許の申請書は、別記第一号様式によらなければならない。

4前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一管理栄養士国家試験の合格証若しくは栄養士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十八号)附則第三条に規定する者であることを証する書類又はそれらの写し

二戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し

5第三項の申請書には、登録免許税の領収書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

(名簿の登録事項)

第2条

別タブ ↗

令第二条第一項第四号の規定により、同条第一号から第三号までに掲げる事項以外で栄養士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。

一養成施設卒業の年月(栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三号)附則第五条第一項の規定により栄養士の免許を受けた者については、同条の栄養士試験に合格した年月)

二栄養士免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日

三登録の抹消をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

2令第二条第二項第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で管理栄養士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。

一管理栄養士免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日

二登録の抹消をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

(免許証の様式)

第3条

別タブ ↗

法第四条第二項に規定する栄養士免許証は、別記第二号様式によらなければならない。

2法第四条第四項に規定する管理栄養士免許証は、別記第三号様式によらなければならない。

(名簿の訂正の申請手続)

第4条

別タブ ↗

令第三条第四項の申請書は、別記第四号様式によらなければならない。

2前項の申請書には、手数料として九百五十円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

(登録の抹消の申請手続)

第5条

別タブ ↗

令第四条第二項の申請書は、別記第五号様式によらなければならない。

(免許証の書換え交付申請)

第6条

別タブ ↗

令第五条第二項の申請に係る申請書は、別記第四号様式によらなければならない。

2前項の申請書には、手数料として二千三百五十円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

(免許証の再交付申請)

第7条

別タブ ↗

令第六条第二項の申請に係る申請書は、別記第六号様式によらなければならない。

2前項の申請書には、手数料として三千三百円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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