栄養士法施行規則 第6条(免許証の書換え交付申請)
- 令第五条第二項の申請に係る申請書は、別記第四号様式によらなければならない。
- 2.前項の申請書には、手数料として二千三百五十円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
この条文の基本情報
免許証の書換え交付申請とは何ですか?
定義免許証の書換え交付申請とは、栄養士法施行規則第6条に定められた規定で、「令第五条第二項の申請に係る申請書は、別記第四号様式によらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 栄養士法施行規則第6条(免許証の書換え交付申請)は、日本の栄養士法施行規則に含まれる条文です。
- 栄養士法施行規則第6条の条文原文は「令第五条第二項の申請に係る申請書は、別記第四号様式によらなければならない。」で始まります。
- 栄養士法施行規則第6条は第一章 免許に置かれています。
- 栄養士法施行規則の公布日は昭和23年1月16日です。
- 栄養士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 栄養士法施行規則第6条の前の条は栄養士法施行規則第5条です。
- 栄養士法施行規則第6条の次の条は栄養士法施行規則第7条です。
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- 正式書式
栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100002 - 本サイト収録
栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100002/6