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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

栄養士法施行規則 第三章 試験

第15条〜第20条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 栄養士法施行規則第三章 試験は、第15条〜第20条の全 6 条で構成されています。
  2. 栄養士法施行規則第三章 試験が属する栄養士法施行規則の法令番号は昭和二十三年厚生省令第二号です。
  3. 栄養士法施行規則の公布日は昭和23年1月16日です。
  4. 栄養士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(試験科目)

第15条

別タブ ↗

管理栄養士国家試験の科目は、次のとおりとする。

(施設の指定)

第16条

別タブ ↗

法第五条の三第一号から第三号までの規定による厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

一寄宿舎、学校、病院等の施設であつて、特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの

二食品の製造、加工、調理又は販売を業とする営業の施設

三学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園

四栄養に関する研究施設及び保健所その他の栄養に関する事務を所掌する行政機関

五前各号に掲げる施設のほか、栄養に関する知識の普及向上その他の栄養の指導の業務が行われる施設

(試験施行期日等の公告)

第17条

別タブ ↗

管理栄養士国家試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

(受験の申請)

第18条

別タブ ↗

管理栄養士国家試験を受けようとする者は、別記第七号様式による受験願書に、次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

一法第五条の三各号のいずれか又は栄養士法の一部を改正する法律附則第五条第三項又は第四項に該当する者であることを証する書類

二写真(縦六センチメートル、横四センチメートルとし、出願前六月以内に脱帽正面で撮影した上半身像であつて、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したものとする。)

2前項の者は、手数料として六千八百円を納付しなければならない。

3第一項の受験願書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

(合格証書の交付)

第19条

別タブ ↗

管理栄養士国家試験に合格した者には、別記第八号様式による合格証書を交付する。

(合格証書の再交付)

第20条

別タブ ↗

合格証書を失い、又はき損したときは、別記第九号様式による申請書を提出して、合格証書の再交付を申請することができる。

2前項の規定により合格証書の再交付を申請する者は、手数料として二千八百五十円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する者にあつては、二千八百円)を納付しなければならない。

3第一項の申請書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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