栄養士法施行規則 第20条(合格証書の再交付)
- 合格証書を失い、又はき損したときは、別記第九号様式による申請書を提出して、合格証書の再交付を申請することができる。
- 2.前項の規定により合格証書の再交付を申請する者は、手数料として二千八百五十円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する者にあつては、二千八百円)を納付しなければならない。
- 3.第一項の申請書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
この条文の基本情報
合格証書の再交付とは何ですか?
定義合格証書の再交付とは、栄養士法施行規則第20条に定められた規定で、「合格証書を失い、又はき損したときは、別記第九号様式による申請書を提出して、合格証書の再交付を申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 栄養士法施行規則第20条(合格証書の再交付)は、日本の栄養士法施行規則に含まれる条文です。
- 栄養士法施行規則第20条の条文原文は「合格証書を失い、又はき損したときは、別記第九号様式による申請書を提出して、合格証書の再交付を申請することができる。」で始まります。
- 栄養士法施行規則第20条は第三章 試験に置かれています。
- 栄養士法施行規則の公布日は昭和23年1月16日です。
- 栄養士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 栄養士法施行規則第20条の前の条は栄養士法施行規則第19条です。
- 栄養士法施行規則第20条の次の条は栄養士法施行規則第20条の2です。
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- 正式書式
栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100002 - 本サイト収録
栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100002/20