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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

栄養士法施行規則 第四章 雑則

第20条の2〜第22条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 栄養士法施行規則第四章 雑則は、第20条の2〜第22条の全 3 条で構成されています。
  2. 栄養士法施行規則第四章 雑則が属する栄養士法施行規則の法令番号は昭和二十三年厚生省令第二号です。
  3. 栄養士法施行規則の公布日は昭和23年1月16日です。
  4. 栄養士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(権限の委任)

第20条の2

別タブ ↗

法第六条の四第一項及び令第二十条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第五号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

一法第二条第一項に規定する権限

二法第五条の三第四号に規定する権限

三令第十一条に規定する権限

四令第十二条から第十四条までに規定する権限

五令第十五条に規定する権限

2法第六条の四第二項及び令第二十条第二項の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

3第十四条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。

4前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

(電磁的記録媒体による手続)

第21条

別タブ ↗

次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。次項において同じ。)並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。

一第一条第一項に規定する申請書

二第一条第三項に規定する別記第一号様式による申請書

三第四条第一項に規定する別記第四号様式による申請書

四第五条に規定する別記第五号様式による申請書

五第六条第一項に規定する別記第四号様式による申請書

六第七条第一項に規定する別記第六号様式による申請書

七第八条第一項に規定する申請書及び同条第二項各号に掲げる書類

八第十二条に規定する申請書

九第二十条第一項に規定する別記第九号様式による申請書

2令第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項及び第六条第一項の規定による申請については、次の各号に掲げる電磁的記録媒体及び書類を提出することによつて行うことができる。

一当該申請に係る事項を記録した電磁的記録媒体

二申請者の氏名及び住所並びに申請の趣旨及びその年月日を記載した書類

三次の表の上欄に掲げる規定による申請にあつては、同表の下欄に掲げる書類

(電磁的記録媒体に貼り付ける書面)

第22条

別タブ ↗

前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。

一申請者又は届出者の氏名

二申請年月日又は届出年月日

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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