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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

栄養士法施行規則 第21条(電磁的記録媒体による手続)

  1. 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。次項において同じ。)並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
  2. 一第一条第一項に規定する申請書
  3. 二第一条第三項に規定する別記第一号様式による申請書
  4. 三第四条第一項に規定する別記第四号様式による申請書
  5. 四第五条に規定する別記第五号様式による申請書
  6. 五第六条第一項に規定する別記第四号様式による申請書
  7. 六第七条第一項に規定する別記第六号様式による申請書
  8. 七第八条第一項に規定する申請書及び同条第二項各号に掲げる書類
  9. 八第十二条に規定する申請書
  10. 九第二十条第一項に規定する別記第九号様式による申請書
  11. 2.令第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項及び第六条第一項の規定による申請については、次の各号に掲げる電磁的記録媒体及び書類を提出することによつて行うことができる。
  12. 一当該申請に係る事項を記録した電磁的記録媒体
  13. 二申請者の氏名及び住所並びに申請の趣旨及びその年月日を記載した書類
  14. 三次の表の上欄に掲げる規定による申請にあつては、同表の下欄に掲げる書類

この条文の基本情報

電磁的記録媒体による手続とは何ですか?

定義電磁的記録媒体による手続とは、栄養士法施行規則第21条に定められた規定で、「次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識するこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 栄養士法施行規則第21条(電磁的記録媒体による手続)は、日本の栄養士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 栄養士法施行規則第21条の条文原文は「次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識するこ…」で始まります。
  3. 栄養士法施行規則第21条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 栄養士法施行規則の公布日は昭和23年1月16日です。
  5. 栄養士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 栄養士法施行規則第21条の前の条は栄養士法施行規則第20条の2です。
  7. 栄養士法施行規則第21条の次の条は栄養士法施行規則第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100002
  • 本サイト収録栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100002/21

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