栄養士法施行規則 第20条の2(権限の委任)
- 法第六条の四第一項及び令第二十条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第五号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
- 一法第二条第一項に規定する権限
- 二法第五条の三第四号に規定する権限
- 三令第十一条に規定する権限
- 四令第十二条から第十四条までに規定する権限
- 五令第十五条に規定する権限
- 2.法第六条の四第二項及び令第二十条第二項の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
- 3.第十四条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
- 4.前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、栄養士法施行規則第20条の2に定められた規定で、「法第六条の四第一項及び令第二十条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第五号に掲げる権限を自ら行うこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 栄養士法施行規則第20条の2(権限の委任)は、日本の栄養士法施行規則に含まれる条文です。
- 栄養士法施行規則第20条の2の条文原文は「法第六条の四第一項及び令第二十条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第五号に掲げる権限を自ら行うこ…」で始まります。
- 栄養士法施行規則第20条の2は第四章 雑則に置かれています。
- 栄養士法施行規則の公布日は昭和23年1月16日です。
- 栄養士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 栄養士法施行規則第20条の2の前の条は栄養士法施行規則第20条です。
- 栄養士法施行規則第20条の2の次の条は栄養士法施行規則第21条です。
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- 正式書式
栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100002 - 本サイト収録
栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100002/20_2