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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

栄養士法施行規則 第二章 養成施設

第8条〜第14条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 栄養士法施行規則第二章 養成施設は、第8条〜第14条の全 7 条で構成されています。
  2. 栄養士法施行規則第二章 養成施設が属する栄養士法施行規則の法令番号は昭和二十三年厚生省令第二号です。
  3. 栄養士法施行規則の公布日は昭和23年1月16日です。
  4. 栄養士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(養成施設の指定申請手続)

第8条

別タブ ↗

法第二条第一項の規定による養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、指定を受けようとする年度の前年度の九月三十日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一名称、所在地及び指定を受けようとする年度

二設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所。以下同じ。)

三長の氏名及び住所

四修業年限及び教育課程

五教員の氏名、職名、担当科目及び専任又は兼任の別

六学生又は生徒の定員及び同時に授業を行う学生又は生徒の数

七校地及び校舎の配置及び面積

八校舎の各室の用途、構造及び面積

九機械、器具、標本、模型及び図書の種類及び数

十実習施設として利用しようとする施設の名称及び所在地

十一設置者の資産状況及び経営の方法

十二指定後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一設置者の履歴書(法人にあつては、定款、寄附行為又は条例)

二長の履歴書

三教員の履歴書

四校地及び校舎の配置図並びに校舎の平面図

(養成施設の指定の基準)

第9条

別タブ ↗

令第九条第三号の規定による厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一教育の内容は、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校をいう。以下同じ。)にあつては別表第一、それ以外の施設にあつては別表第二に定めるもの以上であること。

二長は、養成施設の管理の適任者で、栄養士の養成に適当であると認められるものであること。

三別表第一又は別表第二に掲げる教育内容を担当するのに適当な数の教員を有し、かつ、別表第一に掲げる教育内容を担当する専任の教員(助手を除く。以下次号及び第六号から第八号までにおいて同じ。)の数は、学校以外の施設にあつては九人以上であること。

四社会生活と健康、人体の構造と機能又は食品と衛生のいずれかを担当する教員、栄養と健康を担当する教員、栄養の指導を担当する教員及び給食の運営を担当する教員については、それぞれ一人以上が専任であること。

五別表第一に掲げる教育内容を担当する専任の助手の数は、三人以上であり、そのうち二人以上は管理栄養士であること。

六別表第一に掲げる教育内容を担当する教員は、その担当する教育内容に関する科目を学校教育法に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校(以下「大学等」という。)において修めた者であつて、当該大学等を卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程(第九号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後五年以上、その担当する教育内容に関し教育研究若しくは実地指導に従事した経験を有するもの若しくはこれと同等以上の能力があると認められる者又は特殊な分野について教育上の能力があると認められる者であること。

七人体の構造と機能を担当する教員のうち一人以上は、医師であること。

八栄養の指導及び給食の運営を担当する専任の教員のうち、それぞれ一人以上は、管理栄養士又は管理栄養士と同等の知識及び経験を有する者であること。

九別表第一に掲げる教育内容を担当する助手は、大学等においてその担当する教育内容に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の能力があると認められる者であること。

十同時に授業を行う学生又は生徒の数は、おおむね四十人であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられる場合は、この限りでない。

十一教育上必要な専用の講義室、研究室、実験室及び実習室並びに給食実習室(実習食堂を備えるものに限る。)を有すること。

十二前号の施設の数は、学生又は生徒の数、教員の数及び教育課程に応じ、必要な数以上であること。

十三更衣室、図書室、医務室及び運動場を有すること。

十四施設の配置及び構造は、第十二号に定めるもののほか、教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。

十五教育上必要な機械、器具、標本及び模型を有すること。

十六給食実習室(実習食堂を備えるものに限る。)には、別表第三に掲げる機械及び器具が教育上必要な数以上備えられていること。

十七別表第一に掲げる教育内容に関する二千冊以上の図書及び五種以上の学術雑誌が備えられていること。

十八当該指定に係る施設以外の適当な施設を給食の運営の実習施設として利用できること。

十九経営の方法が適切かつ確実であること。

(管理栄養士養成施設の指定申請手続)

第10条

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法第五条の三第四号の規定による管理栄養士養成施設(学校であるものを除く。)の指定を受けようとするときは、その設置者は、指定を受けようとする年度の前年度の九月三十日までに、第八条第一項第一号、第二号、第四号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる事項を記載した申請書に、同条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(管理栄養士養成施設の指定の基準)

第11条

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令第十条の規定による主務省令で定める基準は、第九条第六号、第九号、第十号及び第十三号に規定するもののほか、次のとおりとする。

一教育の内容は、別表第四に定めるもの以上であること。

二別表第四に掲げる教育内容を担当するのに適当な数の教員を有し、かつ、別表第四に掲げる教育内容を担当する専任の教員(助手を除く。以下この号、次号、第四号、第六号及び第七号において同じ。)の数は養成施設の入学定員に応じそれぞれ別表第五に定める数以上であり、並びにそのうち別表第四専門基礎分野及び専門分野の項に掲げる教育内容を担当する専任の教員の数は十人以上であること。

三別表第四専門基礎分野の項に掲げる教育内容を担当する教員については、三人以上が専任であり、そのうち一人以上は人体の構造と機能及び疾病の成り立ちを担当する者であること。

四基礎栄養学又は応用栄養学のいずれかの教育内容並びに栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論の各教育内容を担当する教員については、それぞれ一人以上が専任であること。

五専任の助手の数は、五人以上であり、そのうち三人以上は別表第四専門分野の項に掲げる教育内容を担当する者であり、かつ、管理栄養士であること。

六人体の構造と機能及び疾病の成り立ちを担当する専任の教員のうち一人以上は、医師であること。

七栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論を担当する専任の教員のうち、それぞれ一人以上は、管理栄養士又は管理栄養士と同等の知識及び経験を有する者であること。

八教育上必要な専用の講義室、研究室、実験室及び実習室並びに栄養教育実習室、臨床栄養実習室及び給食経営管理実習室(実習食堂を備えるものに限る。)を有すること。

九前号の施設の数は、学生又は生徒及び教員の数並びに教育課程に応じ、必要な数以上であること。

十教育上必要な機械、器具、標本及び模型を有すること。

十一施設の配置及び構造は、第九号に定めるもののほか教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。

十二別表第六の上欄に掲げる施設には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械、器具、標本及び模型が教育上必要な数以上備えられていること。

十三別表第四専門基礎分野及び専門分野の項に掲げる教育内容に関する五千冊以上の図書及び二十種以上の学術雑誌が備えられていること。

十四当該指定に係る施設以外の適当な施設を臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論の臨地実習施設として利用できること。

(内容変更の承認)

第12条

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令第十一条の規定による指定養成施設(法第五条の三第四号の規定による指定を受けた学校であるものを除く。次条及び第十四条において同じ。)の設置者であつて、令第十一条の規定による内容変更の承認を受けようとするものは、学生若しくは生徒の定員又は修業年限を変更しようとする場合は変更しようとする年度の前年度の九月三十日までに、同時に授業を行う学生若しくは生徒の数を変更しようとする場合又は教育内容ごとの単位数若しくは履修方法を変更しようとする場合は変更しようとする日の二月前までに、変更の内容を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(変更の届出)

第13条

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指定養成施設の設置者に係る令第十三条の主務省令で定める事項は、第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事項とする。

(報告の請求及び指示)

第14条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、指定養成施設の設置者に対して、必要な報告を求めることができる。

2厚生労働大臣は、指定養成施設の教育課程、施設の構造設備その他の内容が適当でないと認めるときは、当該施設の設置者に対して必要な指示をすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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