栄養士法施行規則 第12条(内容変更の承認)
令第十一条の規定による指定養成施設(法第五条の三第四号の規定による指定を受けた学校であるものを除く。次条及び第十四条において同じ。)の設置者であつて、令第十一条の規定による内容変更の承認を受けようとするものは、学生若しくは生徒の定員又は修業年限を変更しようとする場合は変更しようとする年度の前年度の九月三十日までに、同時に授業を行う学生若しくは生徒の数を変更しようとする場合又は教育内容ごとの単位数若しくは履修方法を変更しようとする場合は変更しようとする日の二月前までに、変更の内容を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
内容変更の承認とは何ですか?
定義内容変更の承認とは、栄養士法施行規則第12条に定められた規定で、「令第十一条の規定による指定養成施設(法第五条の三第四号の規定による指定を受けた学校であるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 栄養士法施行規則第12条(内容変更の承認)は、日本の栄養士法施行規則に含まれる条文です。
- 栄養士法施行規則第12条の条文原文は「令第十一条の規定による指定養成施設(法第五条の三第四号の規定による指定を受けた学校であるものを除く。」で始まります。
- 栄養士法施行規則第12条は第二章 養成施設に置かれています。
- 栄養士法施行規則の公布日は昭和23年1月16日です。
- 栄養士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 栄養士法施行規則第12条の前の条は栄養士法施行規則第11条です。
- 栄養士法施行規則第12条の次の条は栄養士法施行規則第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100002 - 本サイト収録
栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100002/12