栄養士法施行規則 第13条(変更の届出)
指定養成施設の設置者に係る令第十三条の主務省令で定める事項は、第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事項とする。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、栄養士法施行規則第13条に定められた規定で、「指定養成施設の設置者に係る令第十三条の主務省令で定める事項は、第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 栄養士法施行規則第13条(変更の届出)は、日本の栄養士法施行規則に含まれる条文です。
- 栄養士法施行規則第13条の条文原文は「指定養成施設の設置者に係る令第十三条の主務省令で定める事項は、第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事項とする。」で始まります。
- 栄養士法施行規則第13条は第二章 養成施設に置かれています。
- 栄養士法施行規則の公布日は昭和23年1月16日です。
- 栄養士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 栄養士法施行規則第13条の前の条は栄養士法施行規則第12条です。
- 栄養士法施行規則第13条の次の条は栄養士法施行規則第14条です。
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- 正式書式
栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100002 - 本サイト収録
栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100002/13