栄養士法施行規則 第14条(報告の請求及び指示)
- 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、指定養成施設の設置者に対して、必要な報告を求めることができる。
- 2.厚生労働大臣は、指定養成施設の教育課程、施設の構造設備その他の内容が適当でないと認めるときは、当該施設の設置者に対して必要な指示をすることができる。
この条文の基本情報
報告の請求及び指示とは何ですか?
定義報告の請求及び指示とは、栄養士法施行規則第14条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、指定養成施設の設置者に対して、必要な報告を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 栄養士法施行規則第14条(報告の請求及び指示)は、日本の栄養士法施行規則に含まれる条文です。
- 栄養士法施行規則第14条の条文原文は「厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、指定養成施設の設置者に対して、必要な報告を求めることができる。」で始まります。
- 栄養士法施行規則第14条は第二章 養成施設に置かれています。
- 栄養士法施行規則の公布日は昭和23年1月16日です。
- 栄養士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 栄養士法施行規則第14条の前の条は栄養士法施行規則第13条です。
- 栄養士法施行規則第14条の次の条は栄養士法施行規則第15条です。
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- 正式書式
栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100002 - 本サイト収録
栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100002/14