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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

栄養士法施行規則 第14条(報告の請求及び指示)

  1. 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、指定養成施設の設置者に対して、必要な報告を求めることができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、指定養成施設の教育課程、施設の構造設備その他の内容が適当でないと認めるときは、当該施設の設置者に対して必要な指示をすることができる。

この条文の基本情報

報告の請求及び指示とは何ですか?

定義報告の請求及び指示とは、栄養士法施行規則第14条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、指定養成施設の設置者に対して、必要な報告を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 栄養士法施行規則第14条(報告の請求及び指示)は、日本の栄養士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 栄養士法施行規則第14条の条文原文は「厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、指定養成施設の設置者に対して、必要な報告を求めることができる。」で始まります。
  3. 栄養士法施行規則第14条は第二章 養成施設に置かれています。
  4. 栄養士法施行規則の公布日は昭和23年1月16日です。
  5. 栄養士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 栄養士法施行規則第14条の前の条は栄養士法施行規則第13条です。
  7. 栄養士法施行規則第14条の次の条は栄養士法施行規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100002
  • 本サイト収録栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100002/14

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