栄養士法施行規則 第8条(養成施設の指定申請手続)
- 法第二条第一項の規定による養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、指定を受けようとする年度の前年度の九月三十日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一名称、所在地及び指定を受けようとする年度
- 二設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所。以下同じ。)
- 三長の氏名及び住所
- 四修業年限及び教育課程
- 五教員の氏名、職名、担当科目及び専任又は兼任の別
- 六学生又は生徒の定員及び同時に授業を行う学生又は生徒の数
- 七校地及び校舎の配置及び面積
- 八校舎の各室の用途、構造及び面積
- 九機械、器具、標本、模型及び図書の種類及び数
- 十実習施設として利用しようとする施設の名称及び所在地
- 十一設置者の資産状況及び経営の方法
- 十二指定後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一設置者の履歴書(法人にあつては、定款、寄附行為又は条例)
- 二長の履歴書
- 三教員の履歴書
- 四校地及び校舎の配置図並びに校舎の平面図
この条文の基本情報
養成施設の指定申請手続とは何ですか?
定義養成施設の指定申請手続とは、栄養士法施行規則第8条に定められた規定で、「法第二条第一項の規定による養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、指定を受けようとする年度の前年度の九月三十日までに、次の各号に掲げる事項を記載した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 栄養士法施行規則第8条(養成施設の指定申請手続)は、日本の栄養士法施行規則に含まれる条文です。
- 栄養士法施行規則第8条の条文原文は「法第二条第一項の規定による養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、指定を受けようとする年度の前年度の九月三十日までに、次の各号に掲げる事項を記載した…」で始まります。
- 栄養士法施行規則第8条は第二章 養成施設に置かれています。
- 栄養士法施行規則の公布日は昭和23年1月16日です。
- 栄養士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 栄養士法施行規則第8条の前の条は栄養士法施行規則第7条です。
- 栄養士法施行規則第8条の次の条は栄養士法施行規則第9条です。
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- 正式書式
栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100002 - 本サイト収録
栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100002/8