栄養士法施行規則 第22条(電磁的記録媒体に貼り付ける書面)
- 前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。
- 一申請者又は届出者の氏名
- 二申請年月日又は届出年月日
この条文の基本情報
電磁的記録媒体に貼り付ける書面とは何ですか?
定義電磁的記録媒体に貼り付ける書面とは、栄養士法施行規則第22条に定められた規定で、「前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 栄養士法施行規則第22条(電磁的記録媒体に貼り付ける書面)は、日本の栄養士法施行規則に含まれる条文です。
- 栄養士法施行規則第22条の条文原文は「前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。」で始まります。
- 栄養士法施行規則第22条は第四章 雑則に置かれています。
- 栄養士法施行規則の公布日は昭和23年1月16日です。
- 栄養士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 栄養士法施行規則第22条の前の条は栄養士法施行規則第21条です。
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- 正式書式
栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100002 - 本サイト収録
栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100002/22