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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

栄養士法施行規則 第19条(合格証書の交付)

管理栄養士国家試験に合格した者には、別記第八号様式による合格証書を交付する。

この条文の基本情報

合格証書の交付とは何ですか?

定義合格証書の交付とは、栄養士法施行規則第19条に定められた規定で、「管理栄養士国家試験に合格した者には、別記第八号様式による合格証書を交付する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 栄養士法施行規則第19条(合格証書の交付)は、日本の栄養士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 栄養士法施行規則第19条の条文原文は「管理栄養士国家試験に合格した者には、別記第八号様式による合格証書を交付する。」で始まります。
  3. 栄養士法施行規則第19条は第三章 試験に置かれています。
  4. 栄養士法施行規則の公布日は昭和23年1月16日です。
  5. 栄養士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 栄養士法施行規則第19条の前の条は栄養士法施行規則第18条です。
  7. 栄養士法施行規則第19条の次の条は栄養士法施行規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100002
  • 本サイト収録栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100002/19

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