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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

栄養士法施行規則 第18条(受験の申請)

  1. 管理栄養士国家試験を受けようとする者は、別記第七号様式による受験願書に、次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
  2. 一法第五条の三各号のいずれか又は栄養士法の一部を改正する法律附則第五条第三項又は第四項に該当する者であることを証する書類
  3. 二写真(縦六センチメートル、横四センチメートルとし、出願前六月以内に脱帽正面で撮影した上半身像であつて、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したものとする。)
  4. 2.前項の者は、手数料として六千八百円を納付しなければならない。
  5. 3.第一項の受験願書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

この条文の基本情報

受験の申請とは何ですか?

定義受験の申請とは、栄養士法施行規則第18条に定められた規定で、「管理栄養士国家試験を受けようとする者は、別記第七号様式による受験願書に、次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 栄養士法施行規則第18条(受験の申請)は、日本の栄養士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 栄養士法施行規則第18条の条文原文は「管理栄養士国家試験を受けようとする者は、別記第七号様式による受験願書に、次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 栄養士法施行規則第18条は第三章 試験に置かれています。
  4. 栄養士法施行規則の公布日は昭和23年1月16日です。
  5. 栄養士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 栄養士法施行規則第18条の前の条は栄養士法施行規則第17条です。
  7. 栄養士法施行規則第18条の次の条は栄養士法施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100002
  • 本サイト収録栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100002/18

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