栄養士法施行規則 第16条(施設の指定)
- 法第五条の三第一号から第三号までの規定による厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
- 一寄宿舎、学校、病院等の施設であつて、特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの
- 二食品の製造、加工、調理又は販売を業とする営業の施設
- 三学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園
- 四栄養に関する研究施設及び保健所その他の栄養に関する事務を所掌する行政機関
- 五前各号に掲げる施設のほか、栄養に関する知識の普及向上その他の栄養の指導の業務が行われる施設
この条文の基本情報
施設の指定とは何ですか?
定義施設の指定とは、栄養士法施行規則第16条に定められた規定で、「法第五条の三第一号から第三号までの規定による厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 栄養士法施行規則第16条(施設の指定)は、日本の栄養士法施行規則に含まれる条文です。
- 栄養士法施行規則第16条の条文原文は「法第五条の三第一号から第三号までの規定による厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。」で始まります。
- 栄養士法施行規則第16条は第三章 試験に置かれています。
- 栄養士法施行規則の公布日は昭和23年1月16日です。
- 栄養士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 栄養士法施行規則第16条の前の条は栄養士法施行規則第15条です。
- 栄養士法施行規則第16条の次の条は栄養士法施行規則第17条です。
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- 正式書式
栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100002 - 本サイト収録
栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100002/16