栄養士法施行規則 第1条(免許の申請手続)
- 栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)第一条第一項の栄養士の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、その国籍等(その国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに規定する地域をいう。次項第二号を除き、以下同じ。))
- 二住所及び氏名
- 三罰金以上の刑に処せられたことの有無並びに罰金以上の刑に処せられたことがある場合には、その罪、刑及び刑の確定年月日
- 四栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号。以下「法」という。)第一条の業務に関し犯罪又は不正の行為を行つたことの有無並びに業務に関する犯罪又は不正の行為を行つたことがある場合には、違反の事実及び年月日
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一法第二条第一項に規定する養成施設において二年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者又は栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三号)附則第五条第一項に規定する者であることを証する書類
- 二戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者については、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第四項第二号において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第四項第二号において同じ。)
- 3.令第一条第二項の管理栄養士の免許の申請書は、別記第一号様式によらなければならない。
- 4.前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一管理栄養士国家試験の合格証若しくは栄養士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十八号)附則第三条に規定する者であることを証する書類又はそれらの写し
- 二戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し
- 5.第三項の申請書には、登録免許税の領収書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
この条文の基本情報
免許の申請手続とは何ですか?
定義免許の申請手続とは、栄養士法施行規則第1条に定められた規定で、「栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 栄養士法施行規則第1条(免許の申請手続)は、日本の栄養士法施行規則に含まれる条文です。
- 栄養士法施行規則第1条の条文原文は「栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。」で始まります。
- 栄養士法施行規則第1条は第一章 免許に置かれています。
- 栄養士法施行規則の公布日は昭和23年1月16日です。
- 栄養士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 栄養士法施行規則第1条の次の条は栄養士法施行規則第2条です。
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- 正式書式
栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100002 - 本サイト収録
栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100002/1