栄養士法施行規則 第2条(名簿の登録事項)
- 令第二条第一項第四号の規定により、同条第一号から第三号までに掲げる事項以外で栄養士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
- 一養成施設卒業の年月(栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三号)附則第五条第一項の規定により栄養士の免許を受けた者については、同条の栄養士試験に合格した年月)
- 二栄養士免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
- 三登録の抹消をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
- 2.令第二条第二項第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で管理栄養士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
- 一管理栄養士免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
- 二登録の抹消をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
この条文の基本情報
名簿の登録事項とは何ですか?
定義名簿の登録事項とは、栄養士法施行規則第2条に定められた規定で、「令第二条第一項第四号の規定により、同条第一号から第三号までに掲げる事項以外で栄養士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 栄養士法施行規則第2条(名簿の登録事項)は、日本の栄養士法施行規則に含まれる条文です。
- 栄養士法施行規則第2条の条文原文は「令第二条第一項第四号の規定により、同条第一号から第三号までに掲げる事項以外で栄養士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 栄養士法施行規則第2条は第一章 免許に置かれています。
- 栄養士法施行規則の公布日は昭和23年1月16日です。
- 栄養士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 栄養士法施行規則第2条の前の条は栄養士法施行規則第1条です。
- 栄養士法施行規則第2条の次の条は栄養士法施行規則第3条です。
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- 正式書式
栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100002 - 本サイト収録
栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100002/2