栄養士法施行規則 第3条(免許証の様式)
- 法第四条第二項に規定する栄養士免許証は、別記第二号様式によらなければならない。
- 2.法第四条第四項に規定する管理栄養士免許証は、別記第三号様式によらなければならない。
この条文の基本情報
免許証の様式とは何ですか?
定義免許証の様式とは、栄養士法施行規則第3条に定められた規定で、「法第四条第二項に規定する栄養士免許証は、別記第二号様式によらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 栄養士法施行規則第3条(免許証の様式)は、日本の栄養士法施行規則に含まれる条文です。
- 栄養士法施行規則第3条の条文原文は「法第四条第二項に規定する栄養士免許証は、別記第二号様式によらなければならない。」で始まります。
- 栄養士法施行規則第3条は第一章 免許に置かれています。
- 栄養士法施行規則の公布日は昭和23年1月16日です。
- 栄養士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 栄養士法施行規則第3条の前の条は栄養士法施行規則第2条です。
- 栄養士法施行規則第3条の次の条は栄養士法施行規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100002 - 本サイト収録
栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100002/3