栄養士法施行規則 第4条(名簿の訂正の申請手続)
- 令第三条第四項の申請書は、別記第四号様式によらなければならない。
- 2.前項の申請書には、手数料として九百五十円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
この条文の基本情報
名簿の訂正の申請手続とは何ですか?
定義名簿の訂正の申請手続とは、栄養士法施行規則第4条に定められた規定で、「令第三条第四項の申請書は、別記第四号様式によらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 栄養士法施行規則第4条(名簿の訂正の申請手続)は、日本の栄養士法施行規則に含まれる条文です。
- 栄養士法施行規則第4条の条文原文は「令第三条第四項の申請書は、別記第四号様式によらなければならない。」で始まります。
- 栄養士法施行規則第4条は第一章 免許に置かれています。
- 栄養士法施行規則の公布日は昭和23年1月16日です。
- 栄養士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 栄養士法施行規則第4条の前の条は栄養士法施行規則第3条です。
- 栄養士法施行規則第4条の次の条は栄養士法施行規則第5条です。
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- 正式書式
栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100002 - 本サイト収録
栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100002/4