栄養士法 第8条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第五条第一項の規定により栄養士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、栄養士の名称を使用して第一条第一項に規定する業務を行つたもの
- 二第五条第二項の規定により管理栄養士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、管理栄養士の名称を使用して第一条第二項に規定する業務を行つたもの
- 三第六条第一項の規定に違反して、栄養士又はこれに類似する名称を用いて第一条第一項に規定する業務を行つた者
- 四第六条第二項の規定に違反して、管理栄養士又はこれに類似する名称を用いて第一条第二項に規定する業務を行つた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 栄養士法第8条は、日本の栄養士法に含まれる条文です。
- 栄養士法第8条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 栄養士法の公布日は昭和22年12月29日です。
- 栄養士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 栄養士法第8条の前の条は栄養士法第7条の2です。
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- 正式書式
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000245 - 本サイト収録
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000245/8
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