栄養士法 第6条の3
管理栄養士国家試験委員その他管理栄養士国家試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 栄養士法第6条の3は、日本の栄養士法に含まれる条文です。
- 栄養士法第6条の3の条文原文は「管理栄養士国家試験委員その他管理栄養士国家試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。」で始まります。
- 栄養士法の公布日は昭和22年12月29日です。
- 栄養士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 栄養士法第6条の3の前の条は栄養士法第6条の2です。
- 栄養士法第6条の3の次の条は栄養士法第6条の4です。
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- 正式書式
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第6条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000245 - 本サイト収録
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000245/6_3
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