国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第11条の5
衆議院議長から人事官弾劾の訴追に関する訴訟を行うことを指定された議員は、その職務の遂行に必要な実費として、別に定める額を受ける。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第11条の5は、日本の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律に含まれる条文です。
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第11条の5の条文原文は「衆議院議長から人事官弾劾の訴追に関する訴訟を行うことを指定された議員は、その職務の遂行に必要な実費として、別に定める額を受ける。」で始まります。
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第11条の5の前の条は国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第11条の4です。
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第11条の5の次の条は国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第12条です。
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- 正式書式
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第11条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000080 - 本サイト収録
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第11条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000080/11_5
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