国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第12条
議長、副議長及び議員が死亡したときは、歳費月額十六月分に相当する金額を弔慰金としてその遺族に支給する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第12条は、日本の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律に含まれる条文です。
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第12条の条文原文は「議長、副議長及び議員が死亡したときは、歳費月額十六月分に相当する金額を弔慰金としてその遺族に支給する。」で始まります。
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第12条の前の条は国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第11条の5です。
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第12条の次の条は国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第12条の2です。
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- 正式書式
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000080 - 本サイト収録
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000080/12
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