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議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 第5条の4

前条の規定により、特定秘密又は重要経済安保情報が各議院の情報監視審査会に提出されたときは、その特定秘密又は重要経済安保情報は、その情報監視審査会の委員及び各議院の議決により定める者並びにその事務を行う職員に限り、かつ、その審査に必要な範囲で、利用し、又は知ることができるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第5条の4は、日本の議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第5条の4の条文原文は「前条の規定により、特定秘密又は重要経済安保情報が各議院の情報監視審査会に提出されたときは、その特定秘密又は重要経済安保情報は、その情報監視審査会の委員及び各議院…」で始まります。
  3. 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の公布日は昭和22年12月23日です。
  4. 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第5条の4の前の条は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第5条の3です。
  6. 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第5条の4の次の条は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第5条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第5条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000225
  • 本サイト収録議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第5条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000225/5_4

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