議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 第5条の5
第一条の規定により、各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会に、その内容に特定秘密若しくは重要経済安保情報である情報が含まれる証言がされ、又は特定秘密若しくは重要経済安保情報である情報を記録する書類が提出されたときは、その証言又は書類は、その議院の議員若しくは委員会の委員又は合同審査会の委員及びその事務を行う職員に限り、かつ、その審査又は調査に必要な範囲で、利用し、又は知ることができるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第5条の5は、日本の議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律に含まれる条文です。
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第5条の5の条文原文は「第一条の規定により、各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会に、その内容に特定秘密若しくは重要経済安保情報である情報が含まれる証言がされ、又は特定秘密若しくは…」で始まります。
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の公布日は昭和22年12月23日です。
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第5条の5の前の条は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第5条の4です。
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第5条の5の次の条は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第5条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第5条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000225 - 本サイト収録
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第5条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000225/5_5
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。