議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 第5条の8
国は、証人として出頭し、証言し、若しくは書類を提出し、又は証人として出頭しようとし、証言しようとし、若しくは書類を提出しようとしたことにより、当該証人又はその配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、直系血族若しくは同居の親族が、他人からその身体又は生命に害を加えられた場合における被害者その他の者に対し、証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の規定の例により、給付を行う。この場合において、同法第六条中「政令で定める」とあるのは「両議院の議長が協議して定めるところによる」と、同法第九条第一項中「法務大臣」とあるのは「各議院の議長」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第5条の8は、日本の議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律に含まれる条文です。
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第5条の8の条文原文は「国は、証人として出頭し、証言し、若しくは書類を提出し、又は証人として出頭しようとし、証言しようとし、若しくは書類を提出しようとしたことにより、当該証人又はその配…」で始まります。
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の公布日は昭和22年12月23日です。
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第5条の8の前の条は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第5条の7です。
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第5条の8の次の条は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第6条です。
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- 正式書式
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第5条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000225 - 本サイト収録
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第5条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000225/5_8
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