議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 第6条
- この法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
- 2.前項の罪を犯した者が当該議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会の審査又は調査の終わる前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第6条は、日本の議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律に含まれる条文です。
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第6条の条文原文は「この法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の公布日は昭和22年12月23日です。
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第6条の前の条は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第5条の8です。
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第6条の次の条は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000225 - 本サイト収録
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000225/6
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