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議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 第7条

  1. 正当の理由がなくて、証人が出頭せず、現在場所において証言すべきことの要求を拒み、若しくは要求された書類を提出しないとき、又は証人が宣誓若しくは証言を拒んだときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第7条は、日本の議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第7条の条文原文は「正当の理由がなくて、証人が出頭せず、現在場所において証言すべきことの要求を拒み、若しくは要求された書類を提出しないとき、又は証人が宣誓若しくは証言を拒んだときは…」で始まります。
  3. 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の公布日は昭和22年12月23日です。
  4. 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第7条の前の条は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第6条です。
  6. 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第7条の次の条は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000225
  • 本サイト収録議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000225/7

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