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議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 第8条

  1. 各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会は、証人が前二条の罪を犯したものと認めたときは、告発しなければならない。但し、虚偽の証言をした者が当該議院若しくは委員会又は合同審査会の審査又は調査の終る前であつて、且つ犯罪の発覚する前に自白したときは、当該議院は、告発しないことを議決することができる。合同審査会における事件は、両議院の議決を要する。
  2. 2.委員会又は両議院の合同審査会が前項の規定により告発するには、出席委員の三分の二以上の多数による議決を要する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第8条は、日本の議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第8条の条文原文は「各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会は、証人が前二条の罪を犯したものと認めたときは、告発しなければならない。但し、虚偽の証言をした者が当該議院若しくは委員…」で始まります。
  3. 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の公布日は昭和22年12月23日です。
  4. 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第8条の前の条は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第7条です。
  6. 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第8条の次の条は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000225
  • 本サイト収録議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000225/8

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