災害救助法施行令 第10条(休業扶助金)
- 従事者又は協力者が負傷し、又は疾病にかかり、療養のため従前の業務に服することができない場合においては、休業扶助金として、その業務に服することができない期間一日につき、支給基礎額の百分の六十に相当する金額を支給する。
- 2.前項の場合において、引き続き業務上の収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、同項の規定にかかわらず、その受けることができる期間中は休業扶助金を支給しない。ただし、その業務上の収入の額が休業扶助金の額より少ないときは、その差額を支給する。
この条文の基本情報
休業扶助金とは何ですか?
定義休業扶助金とは、災害救助法施行令第10条に定められた規定で、「従事者又は協力者が負傷し、又は疾病にかかり、療養のため従前の業務に服することができない場合においては、休業扶助金として、その業務に服することができない期間一日に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害救助法施行令第10条(休業扶助金)は、日本の災害救助法施行令に含まれる条文です。
- 災害救助法施行令第10条の条文原文は「従事者又は協力者が負傷し、又は疾病にかかり、療養のため従前の業務に服することができない場合においては、休業扶助金として、その業務に服することができない期間一日に…」で始まります。
- 災害救助法施行令の公布日は昭和22年10月30日です。
- 災害救助法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害救助法施行令第10条の前の条は災害救助法施行令第9条です。
- 災害救助法施行令第10条の次の条は災害救助法施行令第11条です。
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- 正式書式
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000225 - 本サイト収録
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322CO0000000225/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。