災害救助法施行令 第11条(障害扶助金)
- 従事者又は協力者の負傷又は疾病が治った場合において、次項に規定する障害等級に該当する程度の身体障害が存するときは、障害扶助金を支給する。
- 2.障害等級は、その身体障害の程度に応じて重度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する身体障害は、内閣府令で定める。
- 3.障害扶助金の額は、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、支給基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
- 一第一級1千三百四十2
- 二第二級1千百九十2
- 三第三級1千五十2
- 四第四級1九百二十2
- 五第五級1七百九十2
- 六第六級1六百七十2
- 七第七級1五百六十2
- 八第八級1四百五十2
- 九第九級1三百五十2
- 十第十級1二百七十2
- 十一第十一級1二百2
- 十二第十二級1百四十2
- 十三第十三級1九十2
- 十四第十四級1五十2
- 4.障害等級に該当する程度の身体障害が二以上ある場合の障害等級は、最も重い身体障害に応ずる障害等級による。
- 5.次に掲げる場合の障害等級は、前項の規定にかかわらず、次の各号のうち、従事者又は協力者に最も有利なものによる。
- 一第十三級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる障害等級より一級上位の障害等級
- 二第八級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる障害等級より二級上位の障害等級
- 三第五級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる障害等級より三級上位の障害等級
- 6.前項の規定による障害扶助金の額は、それぞれの身体障害に応ずる障害等級による障害扶助金の額を合算した額を超えてはならない。
- 7.既に身体障害のある従事者又は協力者が、負傷又は疾病によって、同一部位について障害の程度を加重した場合には、その障害扶助金の額から従前の障害に応ずる障害等級による障害扶助金の額を差し引いた額をもって、障害扶助金の額とする。
この条文の基本情報
障害扶助金とは何ですか?
定義障害扶助金とは、災害救助法施行令第11条に定められた規定で、「従事者又は協力者の負傷又は疾病が治った場合において、次項に規定する障害等級に該当する程度の身体障害が存するときは、障害扶助金を支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害救助法施行令第11条(障害扶助金)は、日本の災害救助法施行令に含まれる条文です。
- 災害救助法施行令第11条の条文原文は「従事者又は協力者の負傷又は疾病が治った場合において、次項に規定する障害等級に該当する程度の身体障害が存するときは、障害扶助金を支給する。」で始まります。
- 災害救助法施行令の公布日は昭和22年10月30日です。
- 災害救助法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害救助法施行令第11条の前の条は災害救助法施行令第10条です。
- 災害救助法施行令第11条の次の条は災害救助法施行令第12条です。
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- 正式書式
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000225 - 本サイト収録
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322CO0000000225/11
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