受講中の講座ブックマーク無料で登録

災害救助法施行令 第14条(葬祭扶助金)

従事者又は協力者が死亡した場合においては、葬祭扶助金として、葬祭を行う者に対して、支給基礎額の六十倍に相当する金額を支給する。

この条文の基本情報

葬祭扶助金とは何ですか?

定義葬祭扶助金とは、災害救助法施行令第14条に定められた規定で、「従事者又は協力者が死亡した場合においては、葬祭扶助金として、葬祭を行う者に対して、支給基礎額の六十倍に相当する金額を支給する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害救助法施行令第14条(葬祭扶助金)は、日本の災害救助法施行令に含まれる条文です。
  2. 災害救助法施行令第14条の条文原文は「従事者又は協力者が死亡した場合においては、葬祭扶助金として、葬祭を行う者に対して、支給基礎額の六十倍に相当する金額を支給する。」で始まります。
  3. 災害救助法施行令の公布日は昭和22年10月30日です。
  4. 災害救助法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 災害救助法施行令第14条の前の条は災害救助法施行令第13条です。
  6. 災害救助法施行令第14条の次の条は災害救助法施行令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000225
  • 本サイト収録災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322CO0000000225/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

災害救助法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›