災害救助法施行令 第15条(打切扶助金)
- 第九条の規定によって療養扶助金の支給を受ける者が、療養扶助金の支給開始後三年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合においては、打切扶助金として、支給基礎額の千二百倍に相当する金額を支給することができる。
- 2.前項の規定により打切扶助金を支給したときは、その後は扶助金を支給しない。
この条文の基本情報
打切扶助金とは何ですか?
定義打切扶助金とは、災害救助法施行令第15条に定められた規定で、「第九条の規定によって療養扶助金の支給を受ける者が、療養扶助金の支給開始後三年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合においては、打切扶助金として、支給基礎額の千二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害救助法施行令第15条(打切扶助金)は、日本の災害救助法施行令に含まれる条文です。
- 災害救助法施行令第15条の条文原文は「第九条の規定によって療養扶助金の支給を受ける者が、療養扶助金の支給開始後三年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合においては、打切扶助金として、支給基礎額の千二…」で始まります。
- 災害救助法施行令の公布日は昭和22年10月30日です。
- 災害救助法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害救助法施行令第15条の前の条は災害救助法施行令第14条です。
- 災害救助法施行令第15条の次の条は災害救助法施行令第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000225 - 本サイト収録
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322CO0000000225/15
災害救助法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。