災害救助法施行令 第16条(他の法令による給付又は補償との調整等)
- 扶助金の支給を受けるべき者が他の法令(条例を含む。)による療養その他の給付又は補償を受けたときは、同一の事故については、その給付又は補償の限度において、扶助金を支給しない。
- 2.扶助金の支給の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、扶助金の支給を受けるべき者が当該第三者から損害賠償を受けたときは、同一の事故については、その賠償の限度において、扶助金を支給しない。
この条文の基本情報
他の法令による給付又は補償との調整等とは何ですか?
定義他の法令による給付又は補償との調整等とは、災害救助法施行令第16条に定められた規定で、「扶助金の支給を受けるべき者が他の法令(条例を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害救助法施行令第16条(他の法令による給付又は補償との調整等)は、日本の災害救助法施行令に含まれる条文です。
- 災害救助法施行令第16条の条文原文は「扶助金の支給を受けるべき者が他の法令(条例を含む。」で始まります。
- 災害救助法施行令の公布日は昭和22年10月30日です。
- 災害救助法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害救助法施行令第16条の前の条は災害救助法施行令第15条です。
- 災害救助法施行令第16条の次の条は災害救助法施行令第17条です。
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- 正式書式
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000225 - 本サイト収録
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322CO0000000225/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。