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災害救助法施行令 第17条(災害発生市町村等の長による救助の実施に関する事務の実施)

  1. 都道府県知事は、法第十三条第一項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務の一部を災害発生市町村等の長が行うこととするときは、災害発生市町村等の長が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を災害発生市町村等の長に通知するものとする。この場合においては、当該災害発生市町村等の長は、当該期間において当該事務を行わなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、法第十三条第一項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務(法第七条から第十条までに規定する事務に限る。)の一部を災害発生市町村等の長が行うこととし、前項前段の規定による通知をしたときは、直ちにその旨を公示しなければならない。
  3. 3.法第十三条第一項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務の一部を災害発生市町村等の長が行うこととした場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、災害発生市町村等の長に関する規定として災害発生市町村等の長に適用があるものとする。

この条文の基本情報

災害発生市町村等の長による救助の実施に関する事務の実施とは何ですか?

定義災害発生市町村等の長による救助の実施に関する事務の実施とは、災害救助法施行令第17条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第十三条第一項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務の一部を災害発生市町村等の長が行うこととするときは、災害発生市町村等の長が行う…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害救助法施行令第17条(災害発生市町村等の長による救助の実施に関する事務の実施)は、日本の災害救助法施行令に含まれる条文です。
  2. 災害救助法施行令第17条の条文原文は「都道府県知事は、法第十三条第一項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務の一部を災害発生市町村等の長が行うこととするときは、災害発生市町村等の長が行う…」で始まります。
  3. 災害救助法施行令の公布日は昭和22年10月30日です。
  4. 災害救助法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 災害救助法施行令第17条の前の条は災害救助法施行令第16条です。
  6. 災害救助法施行令第17条の次の条は災害救助法施行令第18条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000225
  • 本サイト収録災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322CO0000000225/17

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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