災害救助法施行令 第18条(事務の区分)
- この政令の規定により都道府県又は救助実施市(以下「都道府県等」という。)が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
- 一第三条、第五条並びに第八条第二項第二号及び第三号の規定により都道府県等が処理することとされている事務
- 二前条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、災害救助法施行令第18条に定められた規定で、「この政令の規定により都道府県又は救助実施市(以下「都道府県等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害救助法施行令第18条(事務の区分)は、日本の災害救助法施行令に含まれる条文です。
- 災害救助法施行令第18条の条文原文は「この政令の規定により都道府県又は救助実施市(以下「都道府県等」という。」で始まります。
- 災害救助法施行令の公布日は昭和22年10月30日です。
- 災害救助法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害救助法施行令第18条の前の条は災害救助法施行令第17条です。
- 災害救助法施行令第18条の次の条は災害救助法施行令第19条です。
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- 正式書式
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000225 - 本サイト収録
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322CO0000000225/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。