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災害救助法施行令 第2条(救助の種類)

  1. 法第四条第一項第十一号に規定する救助の種類は、次のとおりとする。
  2. 一死体の捜索及び処理
  3. 二災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去

この条文の基本情報

救助の種類とは何ですか?

定義救助の種類とは、災害救助法施行令第2条に定められた規定で、「法第四条第一項第十一号に規定する救助の種類は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害救助法施行令第2条(救助の種類)は、日本の災害救助法施行令に含まれる条文です。
  2. 災害救助法施行令第2条の条文原文は「法第四条第一項第十一号に規定する救助の種類は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 災害救助法施行令の公布日は昭和22年10月30日です。
  4. 災害救助法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 災害救助法施行令第2条の前の条は災害救助法施行令第1条です。
  6. 災害救助法施行令第2条の次の条は災害救助法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000225
  • 本サイト収録災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322CO0000000225/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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