災害救助法施行令 第3条(救助の程度、方法及び期間)
- 救助の程度、方法及び期間は、応急救助に必要な範囲内において、内閣総理大臣が定める基準に従い、あらかじめ、都道府県知事又は救助実施市の長(以下「都道府県知事等」という。)が、これを定める。
- 2.前項の内閣総理大臣が定める基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事等は、内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。
この条文の基本情報
救助の程度、方法及び期間とは何ですか?
定義救助の程度、方法及び期間とは、災害救助法施行令第3条に定められた規定で、「救助の程度、方法及び期間は、応急救助に必要な範囲内において、内閣総理大臣が定める基準に従い、あらかじめ、都道府県知事又は救助実施市の長(以下「都道府県知事等」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害救助法施行令第3条(救助の程度、方法及び期間)は、日本の災害救助法施行令に含まれる条文です。
- 災害救助法施行令第3条の条文原文は「救助の程度、方法及び期間は、応急救助に必要な範囲内において、内閣総理大臣が定める基準に従い、あらかじめ、都道府県知事又は救助実施市の長(以下「都道府県知事等」と…」で始まります。
- 災害救助法施行令の公布日は昭和22年10月30日です。
- 災害救助法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害救助法施行令第3条の前の条は災害救助法施行令第2条です。
- 災害救助法施行令第3条の次の条は災害救助法施行令第4条です。
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- 正式書式
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000225 - 本サイト収録
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322CO0000000225/3
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