災害救助法施行令 第4条(医療、福祉、土木建築工事及び輸送関係者の範囲)
- 法第七条第一項及び第二項に規定する医療、福祉、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、次のとおりとする。
- 一医師、歯科医師又は薬剤師
- 二栄養士、管理栄養士、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、救急救命士、言語聴覚士、歯科衛生士又は歯科技工士
- 三保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉士、公認心理師又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援に従事する者として内閣府令で定める者
- 四土木技術者又は建築技術者
- 五大工、左官又はとび職
- 六土木業者又は建築業者及びこれらの者の従業者
- 七鉄道事業者及びその従業者
- 八軌道経営者及びその従業者
- 九自動車運送事業者及びその従業者
- 十船舶運送業者及びその従業者
- 十一港湾運送業者及びその従業者
この条文の基本情報
医療、福祉、土木建築工事及び輸送関係者の範囲とは何ですか?
定義医療、福祉、土木建築工事及び輸送関係者の範囲とは、災害救助法施行令第4条に定められた規定で、「法第七条第一項及び第二項に規定する医療、福祉、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害救助法施行令第4条(医療、福祉、土木建築工事及び輸送関係者の範囲)は、日本の災害救助法施行令に含まれる条文です。
- 災害救助法施行令第4条の条文原文は「法第七条第一項及び第二項に規定する医療、福祉、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、次のとおりとする。」で始まります。
- 災害救助法施行令の公布日は昭和22年10月30日です。
- 災害救助法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害救助法施行令第4条の前の条は災害救助法施行令第3条です。
- 災害救助法施行令第4条の次の条は災害救助法施行令第5条です。
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- 正式書式
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000225 - 本サイト収録
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322CO0000000225/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。