災害救助法施行令 第7条(扶助金の種類)
法第十二条の扶助金(以下「扶助金」という。)は、療養扶助金、休業扶助金、障害扶助金、遺族扶助金、葬祭扶助金及び打切扶助金の六種類とする。
この条文の基本情報
扶助金の種類とは何ですか?
定義扶助金の種類とは、災害救助法施行令第7条に定められた規定で、「法第十二条の扶助金(以下「扶助金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害救助法施行令第7条(扶助金の種類)は、日本の災害救助法施行令に含まれる条文です。
- 災害救助法施行令第7条の条文原文は「法第十二条の扶助金(以下「扶助金」という。」で始まります。
- 災害救助法施行令の公布日は昭和22年10月30日です。
- 災害救助法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害救助法施行令第7条の前の条は災害救助法施行令第6条です。
- 災害救助法施行令第7条の次の条は災害救助法施行令第8条です。
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- 正式書式
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000225 - 本サイト収録
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322CO0000000225/7
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