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災害救助法施行令 第8条(支給基礎額)

  1. 前条に規定する扶助金(療養扶助金を除く。)は、支給基礎額を基準として支給する。
  2. 2.前項に規定する支給基礎額は、次のとおりとする。
  3. 一法第七条の規定により救助に関する業務に従事した者(以下「従事者」という。)のうち、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)に規定する労働者である者については、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日を基準として、同法第十二条の規定により算定した平均賃金の額
  4. 二従事者のうち、労働基準法に規定する労働者でない者については、その者が通常得ている収入の額を基準として都道府県知事等が定める額。ただし、その者が通常得ている収入の額が、その地方で、同様の事業を営み、又は同様の業務に従事する者が通常得ている収入の額(以下「標準収入額」という。)を超えるときは、標準収入額を基準として都道府県知事等が定める額とする。
  5. 三法第八条の規定により救助に関する業務に協力した者(以下「協力者」という。)については、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第五条に規定する給付基礎額の例により都道府県知事等が定める額

この条文の基本情報

支給基礎額とは何ですか?

定義支給基礎額とは、災害救助法施行令第8条に定められた規定で、「前条に規定する扶助金(療養扶助金を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害救助法施行令第8条(支給基礎額)は、日本の災害救助法施行令に含まれる条文です。
  2. 災害救助法施行令第8条の条文原文は「前条に規定する扶助金(療養扶助金を除く。」で始まります。
  3. 災害救助法施行令の公布日は昭和22年10月30日です。
  4. 災害救助法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 災害救助法施行令第8条の前の条は災害救助法施行令第7条です。
  6. 災害救助法施行令第8条の次の条は災害救助法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000225
  • 本サイト収録災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322CO0000000225/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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