地方自治法施行規則 第12条の2の11
- 地方自治法第二百三十一条の二の二第一号に規定する総務省令で定めるものは、歳入等(同条に規定する歳入等をいう。以下同じ。)の納付の通知に係る書面であつてバーコードの記載があるものとする。
- 2.地方自治法第二百三十一条の二の二第二号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる事項の通知とする。
- 一歳入等の納付の通知に係る書面の記載事項その他の当該歳入等を特定するために必要な事項
- 二次に掲げるいずれかの事項
- 一クレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項
- 二電子情報処理組織を使用して番号、記号その他の符号を通知する方法(イに規定する方法を除く。)による決済に関し必要な事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第12条の2の11は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の11の条文原文は「地方自治法第二百三十一条の二の二第一号に規定する総務省令で定めるものは、歳入等(同条に規定する歳入等をいう。」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第12条の2の11の前の条は地方自治法施行規則第12条の2の10です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の11の次の条は地方自治法施行規則第12条の2の12です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/12_2_11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。