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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日

地方自治法施行規則 第12条の2の12

  1. 地方自治法第二百三十一条の二の三第一項の規定による普通地方公共団体の長の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地その他当該普通地方公共団体の長が必要と認める事項を記載した申出書を当該普通地方公共団体の長に提出しなければならない。
  2. 2.普通地方公共団体の長は、前項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を、当該申出書を提出した者に通知するものとする。
  3. 3.前二項の規定は、地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定による普通地方公共団体の長の指定について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方自治法施行規則第12条の2の12は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方自治法施行規則第12条の2の12の条文原文は「地方自治法第二百三十一条の二の三第一項の規定による普通地方公共団体の長の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地その他当該普通地方公共団体の長…」で始まります。
  3. 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
  4. 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方自治法施行規則第12条の2の12の前の条は地方自治法施行規則第12条の2の11です。
  6. 地方自治法施行規則第12条の2の12の次の条は地方自治法施行規則第12条の2の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029
  • 本サイト収録地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/12_2_12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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